電気事業法 第48項第4条 (50 kW 未満を小出力発電設備に分類し、点検帰省から除外)
平成15年経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第52条の2第一号ロの要件等に関する告示)にて50kW以上の発電設備の点検を6ヶ月に1回に制定
具体的には、50kW以上の太陽光発電設備は、毎年1回の定期点検を受ける必要があり、この点検は、電気工事士等の有資格者が行う必要があります。
定期点検の内容は、太陽光パネルや架台、インバーター、配線、接続部分などの点検が含まれ、点検結果に基づき、必要に応じて修理や交換が行われます。
また、太陽光発電設備には、運転状況や発電量などを記録するシステムが搭載されており、この記録も定期点検の対象となります。
定期点検の義務は、設備所有者に課せられており、法令違反にならないように定期点検を実施することが重要です。
2023年3月より10kW以上50kW未満の太陽光発電を新たに「小規模事業用電気工作物」として区分けし、50kW以上に準じた保安体制が義務付けられました。
小規模事業用電気工作物の施工及び保安体制が法整備されました。
50kW以上の太陽光発電設備の事故報告が2017年度を境に急激に増加し始め、2019年度には135件まで増加。(100万kWあたり8.2件)このまま放置することは、更なる増加を招くことが明白であり、2050年温室効果ガス ゼロ を目標に掲げる政府の方針達成には対応が急務となっていた。
それまで自主管理のため、報告義務もなかった10kW以上50kW未満の太陽光発電設備(小規模事業用電気工作物対象)の事故報告義務を2021年4月度より開始。開始後半年間の集計結果から58件の事故が報告されていた。
さらに、小出力発電設備(50kW未満)の設置者3891件へのアンケートを実施したところ、4割以上の設置者が保守点検計画がない、もしくは存在が不明と回答しており、それに伴い実施体制もほぼ同じ回答結果出会ったことから、法整備に基づく維持管理を確立する必要性が高いと判断されています。
それ以外の設備でも、近年、太陽光発電設備の設置台数が増加し、発電量が増え続け、太陽光発電設備が原因で発生する事故やトラブルのリスクも高まっています。また、気候変動による異常気象が増加しており、太陽光発電設備にも影響を与える可能性が高く、例えば台風や豪雨などの自然災害により、太陽光パネルが破損したり、施設が浸水したりすることが報道されています。エネルギー政策の転換や地球環境保全の観点からも、太陽光発電の普及が進められ、太陽光発電設備の安全性が社会的にも求められるようになってきています。
このような背景もあり、太陽光発電設備の保安強化が進められ、定期点検の義務化や耐震性の強化、施設のセキュリティ強化などが行われています。また、太陽光発電設備の運用においては、適切な管理やメンテナンスが年々重要視されています。
大規模太陽光発電設備、通称メガソーラーは設置当初から年間での定期的な点検が義務付けられており、安全と思われた小規模発電設備にも事業用に設置されている設備は拡大して適用が開始されようとしています。
この事からも太陽光発電設備は
メンテナンスフリーではない
ということがわかります。
太陽光発電は一度設置すれば、発電が始まるまであまり手間をかけずに利用できますが、定期的なメンテナンスは必要です。主な理由は以下の通りです。
以上の理由から、太陽光発電システムは定期的な点検やメンテナンスが必要です。メンテナンスによって、発電量の維持やシステムの安全性の確保ができます。
太陽光パネルは発電設備です。光が当たり続ける限り発電します。
しかし何らかの原因で、損傷を起こした場合には発火に至るプロセスが存在します。
平成31年(2019年)1月28日 第78回消費者庁消費者安全調査委員会報告書に記載の発火事象
消費者庁の報告書に記載の事例です。ほとんどが消防機関が出動して鎮火しており、焼損状態も屋根の野地板(瓦の下地板)まで及無事例が連続して報告されていますが、もし発見がが遅れれば大きな火災になっていたと考えられます。
太陽光モジュール(パネル)発火プロセス
全てが上記①〜⑥のプロセスではありませんが、パネルからの発火のほとんどが上記プロセスにより発火します。
消費者庁の調査では、モジュール火災事例のほとんどが、設置から7年以上経過した設備であったと報告書に記載されています。
平成31年の消費者安全委員会では屋根の損傷の要因も言及しています。
太陽光モジュール、ケーブル、架台、ルーフィング、野地板の位置関係で4つの設置型に分類し、発火事例13件を調査しました。
圧倒的に鋼板等を有する設置に事故が少ない事が判明しましたが、鋼板付帯の場合でも1件の事例が報告されています。
屋根の野地板までの延焼があったのは全て鋼板等なし型の7件に集中しており、鋼板なしで野地板に設置する方法は発火の危険性が高いと報告内容から読み取れます。
パワーコンディショナの設置は浴室付近の設置を取扱説明書では禁じているにもかかわらず、実際には守られていないケースが多く存在していました。
それ以外にも原因は存在します。
消費者庁の報告を受け、災害防止に関する対策を経済産業省が報告しています。
令和2年(2020)1月27日 第90回 消費者庁 消費者安全調査委員会 報告内容より
設置方法に大きな問題を抱えていましたが、業界団体の協力により応急点検を実施、自主点検・自主交換対象製品(上記❷)でおよそ10%の設置に不具合が発見されたと報告されていますが、それ以外では不具合が発見されていない結果になっています。
2019年以降、国内製品は鋼板なし型は製造、設置していませんが海外製のパネルなどは把握できていないケースも存在します。
もしご自身の設備に疑問があるのであれば、お早めに点検の実施をお勧めいたします。
設置方法鋼板なし型への対応は報告されましたが、残念ながら13件中5件の報告のあった屋根置き型への対応は配線とコネクターの対応のみであり応急点検は実施されていません。
モジュールとパネルの間に瓦などが介在するので、発火してもパネルのみで収まっているケースが多く、屋根の延焼までには至らなかったのが対応の根拠ではありますが、実際にパネルが燃えており、発見が遅い場合はどうなったのわからない危険な状態です。
法令ではありませんが、FIT法を推進する上で遵守すべき維持管理に関しては、PV保守点検ガイドラインをしていしており、法令に準ずる技術基準として扱われております。
経済産業省の指示で、消費者庁の事故報告の対策として技術基準の不測部分を追加し、改定第2版を出版しており特に火災防止の技術基準と点検方法を改定しています。
PV保守点検ガイドライン付属書Bより
適用:50kW未満の太陽光発電設備全般
設置1年目点検 | 専門技術者による点検 | 機器、部材、システムの初期不具合の点検 必要な補習作業 施工の不具合、システム初期不良の発見が目的 |
設置5年目点検 | 専門技術者による点検 | 機器、部材の劣化、破損の状態の確認 必要な補習作業 メーカー指定のある場合は精密点検を別途実施 |
設置9年目点検 (以後4年毎実施) | 専門技術者による点検 | 機器、部材の劣化、破損状態の確認 機器、部材の保証期間の確認 メーカー指定する消耗品の交換実施 設備更新時期の検討 |
設置20年目点検 (以後4年毎実施) | 専門技術者による点検 | 機器、部材の劣化、破損状態の確認 必要な補習作業 点検内容を確認し更新時期の検討 |
日常点検 毎月1回程度 台風、地震など後 火災、落雷などの後 | システム所有者 または専門技術者 | サイトの目視点検 異常が認められた場合は点検専門業者に依頼する |
特に9年目以降は4年毎の点検を指示しています。消費者庁の報告事例から部品の劣化が火災事故の原因となるケースが多く、配線および、制御部品は交換すべき時期を誤ると火災を引き起こす恐れがあります。
2012年から開始されているFIT法(固定価格買取制度)は設置にかかるコストを買取価格に上乗せすることで、設置者の経済的負担を軽減し、再生エネルギー設備の普及を促進させる施策です。
太陽光発電は10kW未満は10年間、10kW以上は20年間、認定時の価格が維持され買取価格は前年度の設置コストの推移を勘案して毎年更新されます。
2017年に大きな変更点があり、それまでに設置された発電設備も「みなし認定設備」とし、買取制度の対象設備は全て適用されています。
平成29年3月 経産省 改正FIT法による制度改正について より抜粋
「適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整えること」
「外部から見やすいように事業者名を記載した標識を掲げるものであること」
「発電設備の廃棄その他事業の廃止する際の設備の取り扱いに関する計画が適切であること」
「設備に際して要した費用、運転に要する費用、発電量に関する情報を経済産業大臣に提供するものであること」
遵守事項のFIT法独自基準、関係法令基準に加え推奨事項を含めてガイドラインを設定
太陽光発電に関する項目
※民間のガイドラインとは「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」を示します
50kW未満の全ての設備はガイドラインに沿った保守点検計画の事業計画反映が義務付けられています
ご注意ください
みなし認定の対象者、平成29年(2017)3月31日以前に認定された設備の発電事業者は全て改正に適応した事業計画を提出しております。
改正以後のような、設置者への申請内容の確認はありませんので、代行業者の提出資料は設置者が提出したものとして受理されています。
改定部分に運用が対応していない場合は認定取り消しの処置も場合によっては発生します。
これまでの内容から
ご自身の設備はいかがでしょうか、対応できているのであれば問題ありませんが、
「まだ対応できていない?」「対応できているのか自信がない」「事業計画にそんな内容含まれていた?」「直ぐにでも対応したい」
などとお感じの場合は、下記からお問い合わせください。
弊社スタッフより詳しくご確認させていただき、適切なアドバイスをさせていただきます。
また、点検料金等に関してはこちらの料金体系でご確認をお願いいたします
安全で安心の暮らしを続けるためにも、
設置8年目を目安に点検の実施を!
お願いいたします。
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